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外来とは?

[ 258] 外来種問題:WWFの活動/WWFジャパン
[引用サイト]  http://www.wwf.or.jp/activity/wildlife/biodiv/alien/

ペットや街の緑化、または農作物や害虫の天敵など、人類は世界中で多くの生きものを利用して生きています。しかし、これらの生きものが世界中のあらゆる場所に持ち込まれ、野外に放されたり逃げ出したりすることによって、在来の自然環境や野生生物に深刻な悪影響を及ぼすケースが多く起きています。人間の活動に伴って、意図する、しないに関わらずそれまでその生き物が生息していなかった場所に持ち込まれた、これらの動植物を「外来種」と呼びます。
海外でカエルなどの激減・絶滅を引き起こしていると考えられている「カエルツボカビ症」が、2006年12月、日本でも確認されました。今後、野生の両生類にこの病気が広がった場合、日本の自然環境や農林業は、深刻な影響を受ける可能性があります。
この地球上では、クジラやゾウなどの大型哺乳類から微生物に至るまで、ありとあらゆる野生生物が、数十億年もの時をかけて複雑な生態系を築いてきました。複雑な網の目のような生物の多様性は、私たち人間に、食料や燃料、薬品に衣料品など、さまざまな分野で恩恵をもたらしてくれる貴重な資源の宝庫です。
しかし現在、人口増加や人間による活動が原因で、急速に多くの生物種が絶滅、もしくはその危機に追いやられています。生物種は、一度絶滅してしまえば再び人の手で造りだすことはできません。滅んでゆく種の中には、まだ人類によって発見されていないものも数多く、医薬品など、人類の将来にとって大きな役割を担う価値をもつ生物も含まれています。種の多様性の喪失は、将来の世代に大きなリスクを残すことになりかねません。
さまざまな生物が生きることのできる、その土地独自の生物の多様性を維持することは、今の社会に課せられた大きな責務のひとつといえます。開発や環境汚染、地球温暖化など、自然破壊の原因は数多くありますが、そのひとつに「外来種問題」があげられます。未来も変わらず自然の恵みを享受するためには、外来種問題への対策が欠かせません。
人間の活動に伴って、意図する、しないに関わらずそれまでその生き物が生息していなかった場所に持ち込まれた、外来種は、全てが必ずその場所で野生化し生息できるとは限りません。多くの場合、持ち込まれた先の気候が合わなかったり、食べ物がなかったりするからです。新しい環境に適応し、在来の生物に悪影響をおよぼす例は、むしろ稀だと言えるでしょう。しかし、少ないとはいえ、実際に被害が起きた場合は極めて深刻な影響をもたらします。このような外来種のことを、特に「侵略的外来種」と呼びます。今、世界の各地で起きている問題の多くは、この侵略的外来種によるものです。
外来種には、国外のみならず、国内の他の場所から移動させられたものも含まれます。同じ日本国内であっても、周囲を海で隔てられた島々などでは、独自の生態系が形成されている例が多く、そこに国内の他の地域から新たな動植物が持ち込まれれば、その地域の固有の生き物に対して、大きな脅威となるからです。
ペットや家畜、緑化や園芸、漁業、害虫の天敵などの目的で野外に放されたり、植栽されるケース。特定の場所で飼育していても、管理が不十分でそれが逃げ出したり、誤って放たれてしまう場合もある。
人や物が移動するときに、それらに付着、混同または寄生するなどして、他の地域に導入されるケース。植物の種子や、昆虫などの小さな植物、寄生虫などが多い。
日本は、野生生物の輸入大国です。さまざまな目的で輸入される生物は国際社会でもトップクラス。
2004年に輸入された生きている動物の数は、財務省の貿易統計に6億4749万326と記載されています。しかしこの中には、届け出義務のない一部の昆虫類や魚類などは含まれていません。主にペットとして年間70万頭が日本に輸入されているというカメを例にとっても、いったいどのような種類が輸入され、国内に入った後はどこへ行くのかなど、膨大な生き物たちの行方は知るすべがありません。
さらに、これらの生物が野外に逃げ出した場合、各地の自然にどのような影響を及ぼすのか、人や野生生物に被害を及ぼす病原菌や寄生虫などを持っていないかなども、詳しくわかっていないのです。
在来の生物や自然に悪影響を及ぼす侵略的外来種によって起こる問題は、さまざまです。もともとそこに生息していた動植物を食べて駆逐してしまったり、同じような食物や生息環境をもっている在来の種からそれらを横取りすることによって、その土地の生態系を崩してしまいます。また、近縁の種との間で交配が起こり、雑種が生まれれば、遺伝子の汚染が進みます。交雑は、種としての純血と、病気などに対する抗体を失わせるおそれがあり、無視できない問題です。
ほかにも、野菜や木材などの質・量の低下や、漁業資源の減少といった、農林業や漁業への悪影響も懸念されます。
近縁の種同士で交配が起こり、雑種が生まれてしまう(遺伝子の汚染)。種としての純血と、病気などに対する抗体が失われるおそれ。
近年、SARSや西ナイル・ウイルス、エボラ熱といった感染症が世界的な話題となり、外来種問題においてもその対策が重要視されはじめました。しかし、これらの病気を媒介するおそれのあるネズミ類などの輸入数は、現在も膨大な数にのぼっており、海外で実際に感染症を媒介していることが確認されたネズミの近縁種が、ペットとして国内で販売されていた例もあります。
また、非意図的な形で紛れ込んでくるおそれのある昆虫などの侵入の予防についても、1995年に話題になったセアカゴケグモの例を見ても分かるとおり、まだ十分には出来ていません。今後マラリアなどを媒介する蚊などが、人知れず侵入する可能性は決して低くありません。
工事現場や荒地を手早く緑化し、崩れやすい土壌を固定するため、日本ではシナダレスズメガヤと呼ばれる南米原産の多年草が植えられています。しかし近年、利根川水系の河川敷で野生化したこの植物が、在来の植物群を圧迫しており、結果的に問題を引き起こした悪例の一つとなりました。種子や栽培用の果実、胞子として日本に輸入された植物は、2002年の一年間で、8.4トンにのぼります。
今の日本では、外来種の検疫や防除の体制が十分に整っているとは言いがたい状況です。
ペットショップなどで大量に販売されている外国産の珍しい昆虫や両生類、爬虫類などについて、病原菌がついているかどうかを細かくチェックしたり、屋外に逃げてしまうのを防ぐ手立てがありません。
最近盛んになりはじめたインターネット上での生き物の取引の実態も正確に把握できていないばかりか、問題が既に広く認識されているブラックバス(オオクチバス、コクチバス)のような動物でさえ、つい最近まで川や湖へ勝手に放流することも違法ではありませんでした。
それはひとえに、外来種問題対策のための国内法が制定されていなかったことに大きな原因があります。
1993年に発効した世界の環境保全を目的とした国際条約「生物多様性条約」の第8条では、外来種の侵入を防ぐことと、駆除などの対策の必要性が明記されています。
条約に基づき、批准国は「生物多様性国家戦略」の作成が義務づけられ、その中で外来種問題への姿勢と方針を打ち出し、具体的な政策を実施しなくてはなりません。締約国である日本も1995年に最初の「生物多様性国家戦略」を策定し、2003年には改訂版である「新・生物多様性国家戦略」が作成されました。その中で日本は、予防を原則として外来種問題に取り組む姿勢を明確にしました。
しかし、これはあくまでも環境行政の方針にすぎず、実効性のある「法律」ではありません。実際に外来種の侵入を予防したり、すでに野生化した侵略的外来種を駆除するためには、この戦略にのっとった新しい法律を作るか、既存の法律を改正する必要がありました。
そこで2004年6月、外来種規制を定めた初の国内法である「特定外来種による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生物法)」が国会で成立、2005年6月1日より施行されました。この新法では、海外から持ち込まれる生物の中で、日本の生態系や農林業、人の生活に大きな悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「特定外来種」に指定して規制します。特定外来種には国内移動によるものは含まれず、海外からやってくる生物種のみが対象となります。
特定外来生物法が成立、施行されたことは、日本の外来種対策にとっては大きな一歩となりました。
しかし残念なことに、この法律は外来種問題を根本的に解決する上では、必ずしも十分なものとはなりませんでした。なぜなら、すでに飼われている外来種を野外に放すことを規制し、自然環境や人への被害を防ぐにはどうするのかといった具体的な内容が何も決まっていないからです。費用についても、環境省の外来種対策のための予算が、滋賀県1県分のそれを下回っているのが現状で、効果的な政策がどれだけ実現できるのか懸念されています。
そもそも外来種問題とは、外来種そのものに罪があるわけではなく、それを故意であれ無意識であれ、持ち込んでしまった人間に問題があります。法律で規制の対象になっていないから、むやみに飼育したり屋外に放しても良いという考え方を改めなければなりません。私たち日本人ひとりひとりが、この問題の深刻さを理解し、考えて行動することが何よりも大切です。
WWFを含む国内の環境団体は、法案の作られる過程で問題点を指摘し、政府関係者に対して法案の改正を働きかけてきました。特に強く要求したのは、持ち込まれた外来種が問題を起こしてから駆除などの対応を行うのではなく、侵入を防ぎ、被害を未然に食い止める「予防原則」を徹底すべきだという点です。
また、2004年にWWFは、国内の専門家や他の環境団体とともに数ヶ月をかけて独自の暫定版リストを作成し、特定外来種の選定に厳しい姿勢で臨むことを環境省に求めました。このリストには、明らかな影響を及ぼしている外来種はもちろん、予防の側面を重視し、今後影響が心配される種を含めた約400種の動植物の名前が記載されています。
さらに第一次指定種の決まった2005年1月31日には、生態系への懸念がありながらも指定にもれた外来種の多さを指摘し、第二次指定種の選定を迅速に行なうよう意見を述べました。
悪影響が不確かだからといって後回しにせず、未然に対処すること。1992年に開催された国連環境開発会議で採択された環境と開発に関するリオ宣言の原則15に「環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。」と記されています。
2005年6月1日の特定外来生物法の施行と同時に規制された37種の「第一次外来種指定対象種」に続く第二陣として、8月5日に「第二次指定外来種」の候補42種類が決定しました。第二次指定種の選定は、6月の法施行の準備と並行して作業を進めるという迅速なもので、さらに指定候補種にNGO側の要望が取り入れられたことや、環境省のみならず農水省や国土交通省も含む準備会が立ち上げられ、今後の指定種について検討する体制が作られたこと、一般市民や業者への普及啓発ツールが作成されたことなど、第一次指定にくらべ、いくつかの点において改善が見られました。
タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリスも含む)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン
カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ
ゴケグモ属のうち4種(セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ)、イトグモ属のうち3種、ジョウゴグモ科(2属全種)、キョクトウサソリ科全種
カダヤシ、ケツギョ、コウライケツギョ、ストライプドバス、ホワイトバス、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ノーザンパイク、マスキーパイク
カワヒバリガイ属、カワホトトギスガイ、クワッガガイ、ヤマヒタチオビ、ニューギニアヤリガタリクウズムシ、モクズガニ属、アスタクス属、ウチダザリガニ、ラスティークレイフィッシュ、ケラクス属
アゾラ・クリスタータ、オオフサモ、ボタンウキクサ、オオカワヂシャ、スパルティナ・アングリカ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、アレチウリ、ナルトサワギク
とはいうものの、対策をとることが法的に義務づけられる特定外来種は二次指定候補種まで合わせても100種類にも満たないうえ、ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)や外国産クワガタムシなどの社会的・経済的に影響が大きいと思われる種は指定されていません。オーストラリアなどに比べ、国内への侵入を未然に防ぐ「予防原則」も徹底されておらず、予算規模も小さいままで、必要な人員も不足しているなど、課題はたくさん残されています。
現在WWFは、海外の生物の持ち込みを原則禁止し、安全が確認されたもののみ輸入を許可する「ホワイトリスト」形式への変更を求めています。問題を引き起こしている外来種の中から特定外来種をリストアップし、その移入や移動を禁止する「ブラックリスト」形式を採用している現行法では、リスト外の生物が国内の生態系にもたらす被害を未然に防ぐことができないからです。
国内の健全な生態系を維持してゆくために、WWFは今後も関係者と協力して活動すると同時に、2006年になると見込まれている第三次指定種の選定に対しても引き続き要望を出してゆきます。

 

[ 259] 外来生物法 -特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律-
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/nature/intro/

セイヨウオオマルハナバチの申請書作成方法はこちらです。(H19.3.12「許可を得た後の手続き」を追記)
私たちの周りには多くの生き物たちがいます。彼らは長い地球の歴史と共に進化し、多様ですばらしい生態系を生み出すに至りました。彼らは、それぞれの移動能力に応じて、また、地形や気候などの偶然によって現在の分布域に定着してきましたが、近年人間の移動能力の飛躍的な向上に伴って、人間の意図する・しないに関わらず、人間と共に移動する機会を得ました。
本来の分布域ではない場所に連れてこられた生き物の多くは適応できず、そこで子孫を残すことができません。しかし、まれに本来の分布域ではない場所でも定着し、子孫を残すことができるものもいます。これらの中には、人間生活や生態系に大きな影響を及ぼすものもいます。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」と言います)は、このような生き物による、人間生活や生態系への悪影響をなくすことを目指して制定されました。
外来生物は人間生活と密接にかかわりを持っていることが多く、その問題は日常生活に密着した問題であるため、国民の皆様一人一人の理解と適切な対応が求められています。
私たちの周りには多くの生き物たちがいます。彼らは長い地球の歴史と共に進化し、多様ですばらしい生態系を生み出すに至りました。彼らは、それぞれの移動能力に応じて、また、地形や気候などの偶然によって現在の分布域に定着してきましたが、近年人間の移動能力の飛躍的な向上に伴って、人間の意図する・しないに関わらず、人間と共に移動する機会を得ました。
本来の分布域ではない場所に連れてこられた生き物の多くは適応できず、そこで子孫を残すことができません。しかし、まれに本来の分布域ではない場所でも定着し、子孫を残すことができるものもいます。これらの中には、人間生活や生態系に大きな影響を及ぼすものもいます。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」と言います)は、このような生き物による、人間生活や生態系への悪影響をなくすことを目指して制定されました。
外来生物は人間生活と密接にかかわりを持っていることが多く、その問題は日常生活に密着した問題であるため、国民の皆様一人一人の理解と適切な対応が求められています。
私たちの周りには多くの生き物たちがいます。彼らは長い地球の歴史と共に進化し、多様ですばらしい生態系を生み出すに至りました。彼らは、それぞれの移動能力に応じて、また、地形や気候などの偶然によって現在の分布域に定着してきましたが、近年人間の移動能力の飛躍的な向上に伴って、人間の意図する・しないに関わらず、人間と共に移動する機会を得ました。

 

[ 260] Q&A[外来生物法]
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/qa.html

■ 特定外来生物として指定された動物や植物を新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
■ 許可を受けようとする場合、生物を逃がさないようにするための施設(これを「特定飼養等施設」といいます。)を用意する必要があります。
■ 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育、生業の維持等に限定されており、愛がん目的、つまりペットとして飼うことは許可を受けることができません。ただし、外来生物法が施行される前にペットとして飼っていた生物については、特別に許可を取ることにより、施行後も飼い続けることができます。
■ なお、特定外来生物の種類によっては、飼おうとする生物があなたのものだと分かるように、その個体を識別できるような措置をする必要があります。
■ 手続きの詳細については以下をご参照ください。→特定外来生物として規制される前から飼養等していた方→新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方
■外来生物法が施行される前にペットとして飼っていた特定外来生物については、特別な許可を取ることにより、施行後も飼い続けることができることとなる予定です。
■特定外来生物を繁殖させようとする場合、その前に飼うことの許可を得ておく必要があります。新しく特定外来生物を飼う際の注意点につきましてはQ1を参照してください。
■なお、特定外来生物の種類によっては繁殖させることができるものもありますが、その場合は施設の収容力を越えないように注意するなど、一定の条件を守る必要があります。
■また、外来生物法が施行される前から飼っていて、許可の手続をした特定外来生物であっても、ペットとして飼う場合は、一代限りしか飼うことができませんので、繁殖をさせることができません。
■ただし、相手も許可を受けている場合などは、認められる場合もありますが、特定外来生物として規制される前から、愛がん(ペット)目的で飼育している方の場合は、その時点で飼育していた特定外来生物に限って飼育することが許可されますので、人にあげたり、もらったりすることはできません。
■愛がん(ペット)以外の目的で飼育している方の場合は、特定外来生物をあげる相手も同じ生物で許可を受けていれば、認められる場合もあります。その際は、あげる人、もらった人の双方が、飼育している数量が増減した旨を、主務大臣に届け出る必要があります。
■どうしても出来ない場合は、あなたが責任を持って殺処分してください。残念ですが、これは許可を受けた者として負っていただく責任です。故意に逃がした場合は処罰の対象となりますので注意してください。
■このような事態に陥らないためにも、生き物を飼い始めるときは、その生き物の寿命、成長したときの大きさ、性格や生態といったことを十分調べた上で判断してください。
■特定外来生物を輸入して飼いたい場合には、あらかじめ主務大臣から国内でその特定外来生物を飼うことの許可を受けておく必要があります。(許可を受けることについては、Q1を参照ください。)
■輸入に際しては、指定された空港の税関で、(1)上記の許可証と、(2)外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を提出する必要があります。
■生物を外国から持ってきた場合、税関でチェックを受けることが必要なことがあります。その結果、以下の3つに該当した場合は、あらかじめ許可や届出の手続をとっておいたり、外国の政府機関が発行する種類名証明書を付けなければ、そこから先に持ち込むことはできません。
あらかじめ、日本で飼養等をすることの許可を取っていないと輸入できません。(詳しくはQ1を参照ください。)また、外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を添付しなければ輸入することはできません。
未判定外来生物は、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分かっていない生物が指定されます。
輸入を希望する場合は、あらかじめその旨の届出を主務大臣に提出した上で、生態系等に被害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定の結果を待つ必要があります。判定の結果、その生物が生態系等に与える影響が大きいと判断された場合は、その生物は特定外来生物として指定され、原則輸入禁止となります。
特定外来生物や未判定外来生物と外見での判別が困難な生物については、外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を添付しなければ輸入することはできません。
■海外から生物を輸入しようとする場合は、必ず外国に行く前に、どの生物が規制されているかチェックしてください。
■拾った特定外来生物を持って帰ることはできません。ただし、特定外来生物を捕まえた場合、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。
特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチアンドリリース」は問題ありません。また、釣った特定外来生物をその場で締めた上で、持ち帰って食べることも問題ありません。
■なお、都道府県によっては、条例により外来生物のキャッチアンドリリースを禁止している場合もありますので、ご注意ください。
■特定外来生物(特にオオクチバス)の釣り大会については、外来生物法施行後も引き続き行うことができますが、その際には次のとおりの注意が必要です。
釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。
釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは問題ありません。
釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合は問題ありません。
釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱うことは違反行為となります。
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移すことは違反行為となります。
釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。
(注:湖沼・河川については、たとえ水系でつながっているものでも、国土地理院発行の地図で名称が付されている湖沼・河川ごとに「別の湖沼・河川」とみなします。また、堰などで魚の動きが制限されている河川については、その堰などをまたがって「同一性・一体性のある河川」とはみなしません。)
釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移すことは違反行為となります。
釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で釣ったオオクチバスを生きたまま運び移すことは違反行為となります。
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つことは違反行為となります。
キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う。
検量のため、生きたオオクチバスを他者に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを大会主催者が検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける)ことは違反行為となります。
検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を維持した上で大会主催者が行う。
検量された生きたオオクチバスを、大会主催者(釣り人以外)が釣った河川・湖沼に放つことは違反行為となります。
■特定外来生物の防除活動に参加したい場合は、主務大臣の認定を受ける必要があります。(地方自治体の場合は確認を受ける必要があります)
■そのためには、主務大臣等が行う防除の公示の内容に合っているかどうか、審査を受ける必要があります。この審査に通ると、認定(確認)を受けることができます。詳しくは、環境省までお問い合わせください。
■防除された特定外来生物は、特定外来生物の種類ごとに公示される防除の方法に沿って取り扱われることになります。
■具体的な方法は様々ですが、その中で殺処分をせざるを得ない場合も考えられます。その際は、出来るだけ苦痛を与えない方法で処分することになります。

 

[ 261] 〜 石 川 県 の 外 来 種 問 題 〜
[引用サイト]  http://www.pref.ishikawa.jp/sizen/gairaishu/index.htm

●外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって外国その他の地域などから入ってきた(又は人によって持ち込まれた)生物のことを指します。
●生態系は、長い期間をかけて食う・食われるといったことを繰り返し、微妙なバランスのもとで成立しています。ここに外来生物のように外から生物が侵入してくると、生態系のみならず、人間や、農林水産業まで、広範囲にわたって悪影響を及ぼす場合があります。
在来生物(もともとその地域にいる生物)を食べたり、棲んでいる場所を奪い取ったりします。また、近縁の在来生物と交 雑して雑種をつくったりします。
外来生物を関わる際は、ぜひ『入れない・捨てない・拡げない』を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力を
●    国では、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的として、平成17年6月1日より「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)を施行しました。
●    この法律では、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から特定外来生物として、次のとおり指定を進めています。
●国が指定した特定外来生物の内、石川県内にはアライグマ、ウシガエル、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウの8種の生息・生育が確認されています。
タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリス含む)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン
ハリネズミ属、アメリカミンク、シカ亜科(アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ)、キタリス、タイリクモモンガ、マスクラット
カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ
ノーザンパイク、マスキーパイク、カダヤシ、ケツギョ、コウライケツギョ、ストライプトバス、ホワイトバス、パイクパーチ、ヨーロピアンパーチ
ゴケグモ属のうち4種(セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ)、イトグモ属のうち3種、ジョウゴグモ科のうち2属全種、キョクトウサソリ科全種
モクズガニ属(上海ガニ)、ザリガニ類2属と2種(アスタクス属、ウチダザリガニ、ラスティークレイフィッシュ、ケラクス属)、ヤマヒタチオビ、カワヒバリガイ属、カワホトトギスガイ、クワッガガイ、ニューギニアヤリガタリクウズムシ
アゾルラ・クリスタタ(アカウキクサの一種)、オオフサモ(パロットフェザー)、アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、ボタンウキクサ(ウォーターレタス)、スパルティナ・アングリカ
●石川県では、平成16年に制定した「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」の中に、外来生物対策に関して以下の事項を盛り込んでいます。
何人も、動植物で、県内における地域の在来種を圧迫し生態系に著しく支障を及ぼすおそれがある国内又は国外から持ち込まれた種を、みだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。
県は、特定外来種(特に生態系に著しく支障を及ぼしていると認められる国内又は国外から持ち込まれた動植物で、知事が定めるものをいう。)の増殖を抑制するため、個体数の低減及び生息地等の縮小に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
また、「石川県内水面漁業調整規則」では、ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)及びブルーギル(卵を含む)の移植を禁止しており、これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金(併科もあり)に処されます。
○日本には1962年に動物園の飼育個体が逃亡したのが最初で、その後もペットとして飼育していた個体が遺棄されたり、他に天敵となる生物が存在しないなどの要因も重なり、現在では全国各地に分布を拡大しています。
○雑食性で、小哺乳類から穀物まで幅が広く、農作物への被害、在来生物への影響を及ぼす存在となっています。
○現在、片野鴨池及びその周辺での生息が確認されており、本種のエサと考えられているイモリ、ヒキガエル、タニシなどの在来の小動物が減少しています。
○本種は、かつてペットとしての人気が高かった動物ですが、飼育しきれなくなったその個体を遺棄することは、分布の拡大、在来種への脅威、さらには農林水産業及び人的被害につながります。
○日本には1918年に食用として持ち込まれ現在では北海道から沖縄まで全国各地の池や湖沼などに広く分布しています。
○高い捕食性と旺盛な繁殖力のゆえに、捕食や資源 を巡る競争を通して、他のカエルをはじめ多くの在来種に悪影響を与える存在となっています。
○県内では、大きな影響は報告されていませんが、今後在来種のカエル類や水生昆虫類などへの影響が懸念されています。
○日本には1925年に持ち込まれ、その後も放流などで分布を拡大させ、現在では北海道から沖縄までの全国各地に広く分布しています。
○魚類や水生昆虫などを主に捕食し、希少な魚類を含む在来生物に対し多大な影響を及ぼす存在となっています。
○県内指定希少野生動植物種であるシャープゲンゴロウモドキのほか、ホトケドジョウやジュズカケハゼなどといった希少魚類も捕食の対象となっているとみられています。
○本種は釣りの人気種にもなっていますが、釣りあげた個体を別の場所に放流することは、移植先の生態系の攪乱・破壊(在来生物の絶滅)につながります。
○日本には1925年にオオクチバスと共に持ち込まれ、その後の生息は不明であったが、1992年頃から分布を拡大させ、現在では全国各地に分布しています。
○オオクチバスと同様に強い魚食性を持ち、オオクチバスよりも寒冷な水域に生息できるためイワナやヤマメなどの在来魚類にとっては大きな悪影響を与える天敵となっています。
○犀川上流の内川ダムでは、沢水が流入する場所を中心に広範囲で生息が確認されています。これは1990年代後半に同水域へ密放流されたものと考えられています。
○本種はオオクチバスよりも寒冷な水域に生息することから、今後オオクチバスが生息できないような冷水域でも分布を広げ、イワナなどの在来の魚に大きな影響を与える危険性があります。
○本種は釣りの人気種にもなっていますが、釣りあげた個体を別の場所に移すことは、移植先の生態系の攪乱・破壊(在来生物の絶滅)につながります。
○日本には1960年に持ち込まれ、その後も放流や有用魚の放流苗種に混入するなどして、現在では全国各地に広く分布しています。
○食性は魚類や水生昆虫・魚卵などで、希少な魚類を含む在来生物に対し多大な影響を及ぼす存在となっています。
○1977年に柴山潟で初めて発見されて以来、現在では木場潟、河北潟、邑知潟のほか公園内の池などにまで広く分布しています。
○本種は雑食性であることから、石川県内に生息する希少な魚類であるホトケドジョウやジュズカケハゼを含む様々な在来生物に悪影響を与えているとみられています。
○本種もブラックバスと同様に釣りの対象になっていますが、釣りあげた個体を別の場所に放流することは、移植先の生態系の攪乱・破壊(在来生物の絶滅)につながります。
○本種は他の植物に覆い被さり、被陰することによってそれらの成長を阻害するなど、植物の多様性に悪影響を及ぼす存在となっています。また、畑などの耕作地にも侵入し、作物に被害を与える場合もあります。
○本種は、荒地や土手、特に河原の肥沃地を好んで生育・群生し、能登から加賀まで広く分布しており、犀川や梯川の下流域等で確認されています。
○本種は河川敷や道路の法面に繁茂しており、河川敷固有の植物等の在来種との競合や駆逐など、在来種に対して悪影響を与えるおそれがあります。
○本種は、能登から加賀まで広く分布しており、手取川をはじめとする河川敷や加賀産業道路等の道路法面で確認されています。
○本種は全国的には自然性の高い環境への侵入が多く見 られており、希少種を含む在来種との競合や駆逐など、
○石川県内における分布は、「アレチウリ」、「オオキンケイギク」に比べ広がっていないものと思われます。
●1975年〜1984年当時は加賀地方の一部でオオクチバス、ブルーギルが確認される程度でしたが、現在に至るまでの間に分布を広げ、オオクチバスについては、ほぼ県内全域で分布が確認されています。
●オオクチバス等は、希少な魚類を含む在来生物に対して多大な影響を及ぼす存在であることから、適切に対策を講じて行く必要があります。特にコクチバスは流水域にも住めるためイワナなどへの影響が大きいことが予測され、その拡大防止に努めることが重要です。
●石川県では、市町と協力して「希少野生生物・自然環境保全対策補助事業」を行っています。この事業は希少な動植物等を積極的に保護・復元するため、県と市町が協力して取り組むものであり、事業費の1/2以内を県が補助しています。
平成17年度には漁業権設定水域やため池、希少な水生生物の生息池において、「ブラックバスの放流禁止」や「貴重な昆虫採取禁止」の啓発看板を設置しており、平成18年度には希少な水生生物が生息するため池において適正な管理が行えるよう「水抜き改良工事」を実施する予定です。
●なお、ため池などの工事中においてブラックバスが確認された場合は、駆除する方針でブラックバスの根絶に向けた取り組みを実施しています。
●今後も継続的にオオクチバス等の実態調査や生態調査を実施するとともに、内川ダムにおいて、人工産卵床による駆除の実験を実施しながら、駆除方法等の研究を継続して実施する予定です。
●県内においては、ラムサール条約登録湿地に指定されている加賀市の片野鴨池においてもブラックバスの生息が確認されており、生態系への影響が懸念されています。
●また、ブラックバスは、在来の魚類や水生動物を捕食するだけでなく、釣り人を引き寄せる要因ともなっており、保護区内に無断で立ち入り、釣りをする者も後を絶たず、鳥類等への間接的な影響も生じています。
全国6箇所にあげられるモデル事業候補地の一つとして選定され、オオクチバス対策の取り組みがスタートしています。
●アライグマは、その周辺において小動物等を捕食しているものと考えられ、近年、イモリ、ヒキガエル、タニシ等が減少しており、片野鴨池観察館ではアライグマの有害捕獲を行っています。
国の特定外来生物には指定されていませんが、アメリカザリガニも希少な水草や水生昆虫をはじめとする在来生物に対し多大な影響を及ぼす外来生物であり、県内には広く分布しています。
○日本には1927年にウシガエルとともにそのエサとして、人間によって持ち込まれました。その後ペットや食用として飼われていた個体の逃亡などによって、全国各地に分布を拡大しました。
○本種の存在により、水生小動物への直接的加害、水草の食害、それによる他の生物への間接的加害が問題となっています。
○石川県内では、1936年に初めて本種の存在が確認され、その後県内のため池や水路などいたるところに分布が拡大しています。
○本種もオオクチバスと同様に、県指定希少野生動植物種であるシャープゲンゴロウモドキをはじめとする在来の水生生物に対して悪影響を及ぼしているとみられます。
○金沢市夕日寺町の夕日寺健民自然園にある「トンボサンクチュアリー」では、トンボなど水生生物の保護のため2001年にブラックバスを駆除しました。すると、2002年にアメリカザリガニが大発生し、50種以上も確認されたトンボや水草が激減してしまいました。来園者の協力も得てこれまでに1万匹以上ものアメリカザリガニを駆除していますが、大きな効果は上がっておらず、本種の繁殖力の強さがうかがえます。
○本種は身近な存在であり、また、ペットとしての人気も高い生き物ですが、その個体を野外に放すことは、分布の拡大、在来種への脅威につながることをしっかり認識する必要があります。
アメリカザリガニと同様に国の特定外来生物には指定されていませんが、ミシシッピアカミミガメも在来生物に対し多大な影響を及ぼす外来生物であり、県内には広く分布しています。
○日本には1950年代後半から「ミドリガメ」と称された本種の幼体が人によって持ち込まれたのが最初です。その後、ペットとして広く販売され、飼育個体の遺棄などにより野生化と分布拡大が進み、現在では全国各地に分布しています。
○本種は雑食性で、若い個体は肉食傾向が強く、水生小動物や在来の淡水カメ類に悪影響を与える存在となっています。
○現在、河北潟では多数のミシシッピアカミミガメが確認されており、この地の在来種であったクサガメの確認が激減しています。
○本種はペットとしての人気が高い動物ですが、大きく成長すると攻撃的になることから持て余されて野外へ遺棄されることが多いようです。しかしながら、その個体を野外に放すことは、分布の拡大、在来種への脅威につながることをしっかり認識する必要があります。
●石川県輪島市沖に浮かぶ七ツ島は、七つの島と岩礁からなる総面積24haの無人島群です。この七ツ島の大島に1984年、2つがいのカイウサギが元島民によって放され、捕食者のいない七ツ島大島の生態系に侵入した本種は急激に個体数を増加させました。侵入1年後の個体数調査では270頭の生息が推定されるまでになりました。
●島の植生は草本が主体であり、カイウサギによる食害で裸地が生じ、風雨による土壌の浸食・流出が引き起こされ、裸地化が進行しました。
●七ツ島は海鳥の集団繁殖地として国設鳥獣保護区に設定されており、4〜5万羽のオオミズナギドリと、2万羽のウミネコのほか、カンムリウミスズメなどが繁殖しています。オオミズナギドリは、3〜4月に来島し、土壌中に穴を掘り産卵、育雛するため、土壌の流出は繁殖地の破壊を意味し、本種の個体群維持にとって脅威となるだけでなく、島の生態系が破壊されることが危惧されました。
●この対策として、県と国では、カイウサギの有害捕獲と裸地化した地表面の植生復元を実施してきています。
●このほか、七ツ島の荒三子島では、国の天然記念物であるカンムリウミスズメがドブネズミに捕食されているという情報もあります。
●白山の登山道や登山施設周辺では、本来低地に見られるオオバコ、シロツメクサ、フキ、スズメノカタビラなどの植物がみられます。これらの植物は、登山者などによって運ばれた種子が発芽し定着したと考えられ、この状況は自然保護上留意すべき問題点となっています。
●白山自然保護センターでは、「白山国立公園内での外来植物対策」として平成16年〜18年度にかけて、高山帯における低地性植物の除去、白山スーパー林道を含めた公園内での外来植物の侵入状況調査を実施しています。
●石川県白山自然保護センターが実施した調査によると、これら低地性植物の侵入は標高2,000m以上の南竜ヶ馬場や室堂周辺にまで及んでいます。
●そのため、県では、ボランティアの協力を得て除去作業等を実施するとともに、希少な高山植物への影響を把握するため遺伝子レベルでの研究にも取り組んでいます。

 

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