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このページはハイパーコンテンツビルダーが 2007年 12月 25日 00時05分31秒 にクロールしたキャッシュ情報です。

提案とは?

[ 126] 構造改革特区の提案募集について
[引用サイト]  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/050927/bessi1.html

構造改革特区については、これまで7回にわたり提案募集を実施し、地方公共団体や民間事業者等から広く提案を受付け、特区と全国を合わせて520項目以上にも及ぶ規制改革を実現してまいりました。
また、規制の特例措置を全国展開するための評価も進められており、これまでに評価の対象となった特例のうち53の特例が全国展開されることとなりました。
このように特区を活用した地域の取り組みが広がる中で、今後、さらに地域や民間の知恵と工夫を活かした競争を推進するため、規制の特例措置の一層の拡充が必要となってきております。
このため、構造改革特別区域基本方針(閣議決定)に基づき、構造改革特区の第8次提案募集を行いますので、下記の応募のポイント、応募方法をご確認の上、ふるってご応募ください。
なお、応募に当たっては、提案の実現性を高めるため、(1)「もみじキャラバン」への参加、(2)各地域の特区エキスパート(注1)への相談、及び(3)当室への事前の相談(注2)、を積極的に行って頂きますようお願いいたします。
イ 当該提案に基づく特例の導入により推進される取組みが具体的に示されているもの(※)。また、当該取組みが次のいずれにも該当するもの。
ロ 各自治体や企業等において実施したい具体的事業の内容についても、できる限り具体的に記載して下さい。
ハ 既存の制度においても提案目的を実現できる場合、新たな提案事項が必要な理由をご提示下さい。また、既に認定された特区計画を拡充する提案に関しては、新たな規制改革の導入により、どのような効果が見込まれるのか具体的に記載して下さい。
ニ 規制の特例を設けることにより想定される弊害がある場合、それに対する予防措置(代替措置)の提案があれば、あわせてご提示下さい。
イ 過去の提案募集において実現できなかった事項を再提案する場合に関して、当室と各省庁との過去のやりとりを踏まえずに、全く同一内容の提案を繰り返し行うケースが見られますが、提案の実現可能性を高めるためにも、過去の提案募集における各省庁の回答に対する反論や懸念事項の具体的な解決方法等を明らかにして下さい。なお、過去の提案募集で類似の提案がなされたか否かは、当室ホームページで確認することができますので、ご活用下さい。
ロ 過去の提案募集において実現できなかった事項であっても、過去の提案とは異なる視点からのアプローチにより当初の目的の達成が可能となる場合もありますので、様々な視点からご検討頂き、ご提案下さい。
・ 今回の提案募集は、特区における規制の特例措置の拡充を行うためのものであって、構造改革特区計画の認定申請とは異なります。
・ 今回の提案を行ったか否かにより、個別の構造改革特区計画の認定にあたって有利又は不利となるようなことはありません。
※ 提案様式を従来のものから変更(簡素化)しております。過去の様式による提案は様式不備となりますのでご注意下さい。
※ 提案様式は当室のホームページからダウンロードできるようになっております。また、次のホームページからもダウンロード可能です。
※ 提案様式は、MS Excel for Windows形式ですので、本形式以外での提案はご遠慮下さい。
ロ 全ての書類(提案書、参考資料)はダブルクリップで綴じて下さい(ホチキスや外れやすいクリップは避けて下さい。)。
ニ カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成して下さい。
なお、「提案主体名」について、複数の主体による共同提案の場合は、連絡先として様式1に記載されている者又は団体の名称を記入し、提案主体が個人の場合は「個人」と記入して下さい。
また、「提案名」には、様式1の「具体的事業を実現するために必要な規制の特例事項(事項名)」を記入して下さい(事項名が長い場合等には、適宜、提案を体現する簡略な名称を付して下さい。)。
※ 同一提案主体から提出できる電子媒体の数は一つのみとします。同一提案主体から複数の電子媒体を提出することはできません。
※ 同一提案主体が、複数の提案を行う場合、必ず全ての提案を同一ファイル内の同一シートにまとめて記載して下さい。
「全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放の要望」を提出される場合には、規制改革・民間開放推進室に提出して下さい。それ以外の提案(特区の提案を含む場合、及び、全国、特区いずれでも可の規制改革要望)については、構造改革特区推進室に提出して下さい。

 

[ 127] 網走市職員提案規程
[引用サイト]  http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/m5000484001.html

第1条 この規程は、本市の市政に関する改善について職員の自主的な創意工夫による提案を奨励し、市政に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進することにより、質の高い行政運営を実現し、網走市の発展に寄与することを目的とする。
第2条 提案は、市政に関する企画、考案、改善、提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第3条 提案をすることができる者は、本市の職員(網走市職員定数条例(昭和24年条例第25号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理職及び係長職にある者の提案は、前条第2項第2号の自由提案に限るものとする。
2 所属長は、所属職員に対して適宜提案を奨励するとともに、提案に関し、助言、補助等に努めるものとする。
第6条 提案をしようとする者は、提案書(第1号様式)に必要事項を記入し、企画調整課長に提出しなければならない。
2 企画調整課長は、提案書に形式上の不備があると認めるときは、提案した者(以下「提案者」という。)に対し、その補正を求めるものとする。
第7条 企画調整課長は、前条第1項に規定する提案を受理したときは、提案受付簿(第2号様式)に記載し、提案受理通知書(第3号様式)により、提案者にその旨を通知しなければならない。
2 企画調整課長は、第2条第3項各号に規定する事由に該当する提案がなされたときは、提案不受理通知書(第4号様式)により、提案者にその旨を通知しなければならない。
8 委員会は、必要と認めるときは、第4項に規定する委員を除く関係職員から意見又は説明を聴くことができる。
第9条 委員会は、別表の審査基準により提案を審査し、優秀と認められる提案(以下「優秀提案」という。)を決定するものとする。
第10条 企画調整課長は、委員会の審査の結果について、部長会議に報告し、提案審査結果通知書(第5号様式)により、提案者に通知しなければならない。
2 企画調整課長は、優秀提案の提案者の所属長に対し、職員提案審査結果通知書(第6号様式)により、その結果を通知しなければならない。
2 前項の規定により、必要な措置を求められた所属長は、対処方針を1月以内に市長に報告するものとする。
(注)1 太枠内の項目についてはすべて記入すること。なお、記入欄が不足する場合は、概要を記入し、詳細は、別の用紙に記入し添付すること。
3 共同で提案する場合は、代表者以外の提案者の所属、職名及び氏名を別の用紙に記入して添付すること。
年 月 日付けで提出されたあなたの提案については、次のとおり受理することとしましたので、網走市職員提案規程第7条第1項の規定により通知します。
年 月 日付けで提出されたあなたの提案については、次のとおり受理しないこととしましたので、網走市職員提案規程第7条第2項の規定により通知します。
年 月 日付けで受理したあなたの提案については、網走市職員提案審査委員会において審査の結果、次のとおり決定したので、網走市職員提案規程第10条第1項の規定により通知します。
年 月 日付けで受理した下記の職員の提案については、網走市職員提案審査委員会において審査の結果、次のとおり決定したので、網走市職員提案規程第10条第2項の規定により通知します。

 

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