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についてとは?

[ 63] 著作権について : サイトポリシー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/

読売新聞社(読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指します)の記事・写真等及びヨミウリ・オンラインのコンテンツの著作権は、読売新聞社または情報提供者に帰属しています。
読売新聞、ヨミウリウイークリーをはじめとする出版物、及びヨミウリ・オンラインの記事や写真等のコンテンツ、データなどは、私的利用の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはおやめください。私的利用の範囲を超えるご使用の場合は、読売新聞社の承諾書と使用料が必要な場合があります。
ヨミウリ・オンラインのページには、各コンテンツごとに著作権や使用条件に関する情報が掲載されている場合がありますので、そのページの情報に表示されている条件に従ってください。
読売新聞社(読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指します)が著作権を持つ記事・図表・写真等を使用される場合は、読売新聞社の個別の承諾と使用料が必要になる場合があります。下記のケース以外で、ご使用を希望される場合には、【読売新聞記事等の使用条件】をご覧の上、記事等使用申請書をご送付下さい。
小、中、高校その他これらに準じる学校(盲学校、養護学校など)で、授業のために自主的に編成・作成した教材や試験問題等に使用する場合。
ウェブ上での使用に際しては、記事の末尾等に「この記事・写真等は、読売新聞社の許諾を得て転載しています」、または、これと同主旨の文言を明記したうえで、「読売新聞社の著作物について」、「著作権の説明」などとして、
内容の変更は認めません。著作権法で規定される「引用」などの場合は、記事の主旨に沿った要約、引用に限ります。写真の改変等は禁止します。
著作権法に基づいた使用とし、読売新聞社に著作権が帰属しないもの(第三者の寄稿、座談会、写真、漫画、通信社・特約外国新聞雑誌の記事や写真、広告等)、プライバシーの保護等でのトラブル、損害賠償問題等は使用者の責任と費用で処理するものといたします。なお、この処理に関連して読売新聞社が損害をこうむった場合には、当社からも損害賠償等を請求することがあります。
著作権に伴う使用料が必要な場合は、読売新聞社が送付する請求書の金額を1か月以内(企業等で使用の場合には2か月以内)に支払ってください。
ヨミウリ・オンラインのニュース欄等にある写真については、ダウンロードできません。読売新聞社の写真をご使用になりたい方は、「よみうり写真館」及び「フォトニュース」をご覧ください。
AP通信社の記事、写真、グラフィック、オーディオ及び映像は出版または放送されてはならない。放送または出版のために改変されたり、媒体のいかんを問わず直接または間接に再頒布されてはならない。全体使用、部分使用を問わず、個人的使用目的、非商業的使用目的以外の目的のために、コンピューターに蓄積することは出来ない。
リンク、著作権に関するお知らせ、使用条件等は、随時、変更されることがあります。変更の後は、変更後の使用条件等が適用されますので、あらかじめご了承ください。
読売新聞社のウェブページのURLは、編集の都合等で変更、消去される場合があります。その通知は、リンクをされている方にも行いません。ご注意下さい。
※読売新聞社とは、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指し、読売新聞は各本社の紙面を総称しています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の工夫、創意があることを意味し、また、「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるもののほか、写真や映画、イラスト、絵画、アニメ、データベース、作曲、演奏、踊りの振り付けなども含まれます。
新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。記事は、取材を通して情報や事実を取捨選択し、その上でニュース判断を加え、さらに、分かりやすく伝えるために文章の工夫などをして作成されています。写真も同様に、カメラマンが迫力のあるシーン、生き生きとした表情などを狙って、カメラ・アングル、シャッター・チャンスなどに神経を使います。新聞社の記事や写真にはそうした創意工夫が積み重ねられており、著作権が認められています。
また、著作権法では、「編集著作権」というものも認めています。編集著作権は、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利で、紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときに生じる権利です。一般に新聞紙面は編集著作権の対象ともなります。
一概には言えませんが、ごく短い記事には著作権がないと考えてもいいでしょう。しかし、例外も多いので個々の記事で少しでも疑問に感じられたら、お問い合わせください。
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。「いつ、どこで、誰の車が、誰の車と衝突し、誰それは死亡した」という事実の羅列だけの短い記事などは、どの記者が書いても、表現に個性の差(創意や工夫)が現れません。ほかにも小さな死亡記事、人事往来記事、スポーツの記録などは、著作物に当たらないとされています。
しかし、死亡記事でも著名な人物の場合、その人の仕事や業績などの紹介が載せられており、これらは一般的に著作物と認められます。
新聞の著作権は、その記事を書いたリ、写真を撮影した記者個人個人にあるかというと、そうではなく、新聞社にあります。法人その他の使用者の従業員が職務上作成した著作物の著作権については、一般に特別な契約が無い限り、法人としての新聞社に原始的に(つまり著作権譲渡などの行為を必要とすることなく)帰属すると著作権法第15条で定められているからです。これを、「職務著作」或いは「法人著作」といいます。
新聞社の記事や写真は著作権による保護の対象であり、それを使用する場合には、インターネットだけでなく、テレビなどの電波メディアや、ビデオ、CD‐ROM、DVDなどで使用される場合も著作権者(新聞社)の許諾が必要です。この許諾が不要なのは、いわゆる私的利用(著作権法第30条)や学校教育での利用(著作権法第35条)などの場合に限られています。
なお、使用をご希望の場合には「記事、写真等のダウンロード、転載などについてのお願い」をお読みください。
ヨミウリ・オンラインの記事や写真をコピーして、それを貼り付け(ペースト)て、個人のホームページに転載するとか、写真をいったんパソコンに取り込んだ(ダウンロード)後に、同様に自分のホームページに掲載するのは違反になりますか?
ヨミウリ・オンラインのコンテンツは読売新聞社に帰属しています。したがって、それを自分のホームページを作って外部に発信するということは、たとえ個人的なホームページであっても、自分で書いた本や、自分で編集した雑誌を出版したのと同じようなことになります。
個人的な新聞のスクラップブック作製などは、「著作物の私的使用」にあたり、例外的に著作権者の許諾なしに利用が出来ますが、ホームページでの複製利用(コピー)は、営利を目的とせず、個人の楽しみで作っているにしても、不特定多数の人が見ることが出来るので私的使用にはあたりません。自らのホームページに新聞記事や写真を“スクラップ”することは、無断使用による著作権侵害となります。
もし、写真を加工(トリミングなど)すれば、同一性保持権(著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵していることになります。
ウェブ上のリンクについては、リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害するケースがあります。いくつかの例をあげましょう。
作成したフレームの中に、(リンク先の)読売新聞社のページを取り込んだ形でのリンクは、フレーミングと呼ばれています。これは、一つのページとしての表示が変わることによって、同一性保持権(Q5を参照)を侵害している恐れがあります。さらに、あたかも表示されているページ(リンク元)の著作物の一部のように見える場合は、リンク先のページが誰の著作物か分からなくなり、氏名表示権(これも著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵害している恐れがあります。
リンクには、「読売新聞」という商標や「読売新聞社」という商号が使用されることもあり、このような使用が法律上許容されない場合があります。また、リンクをする場合には、「インデックス」をつけることがありますが、そのインデックスについて記事の見出しを自らのサイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞の記事見出しを無断で使用している疑いがあります。
選挙等が近づくと、立候補者が自分のホームページに政治関係の記事をリンクするケースが増えてきます。しかし、特定の記事だけを選んでリンクされると、それが読売新聞の主張であるかのように受け取られ、その候補者を応援しているかのような誤解を招く恐れがあります。これは、読売新聞の中立性を犯す恐れがあると考えています。
当たり前のことですが、著作物は、その人の大切な財産であることを認識し、その使用条件を遵守することが大切です。
インターネット上の情報には閲覧等が無料であることから、著作権の問題が軽視されがちになりますが、多くの無料ページにも著作権が働いており、その利用については注意が必要です。リンク・フリーのページでも、そのコンテンツについては、一定の条件を課したり、営利目的での使用を禁止しているものもあります。
最近では、ホームページ上に©マークを表記し、無断転載や複製(コピー)を禁止している個人のページも増えてきました。
また、企業などのホームページには、「使用許諾条件」、「著作権について」、「Copyright Notice」、「Legal Notice」などとして、使用条件等を明示しているものも多いので、そうした情報を十分に読む必要があります。

 

[ 64] 長崎県:構造改革特区について
[引用サイト]  http://www.pref.nagasaki.jp/tokku/

第16回の構造改革特区申請に伴い、全国で新たに17計画が認定されました。
国では、我が国経済の活性化のためには、規制改革を行うことによって、民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要であるという認識のもと、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設け、当該地域での構造改革を進めるという、構造改革特区を導入いたしました。
(1)特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより全国的な構造改革へ波及し、我
(2)地域の特性が顕在化し、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出等により地域経済
なお、平成15年度〜平成19年度の間に計画申請の受付が16回実施され、全国で1000の特区が認定されています。また、特区において講じられた特例措置について、1年以上経過したものについて評価が行われ、特に問題がないと判断された特例措置については、全国展開されています。それらに伴い、567の特区が取消しになっています。現在の特区計画数は433件です。
公の施設の指定管理者に対する地方公務員の派遣容認特区
※「しま交流人口拡大特区」は、第1次提案において12項目の規制緩和提案 [別添9]
を行いましたが、第2次〜第5次の提案を経て11項目において実現可能(うち2項目は
●特区概要 対馬は、韓国とは地理的にも歴史的にも関係が深く、また壱岐対馬国定公
園に指定されているなど豊かな自然に恵まれています。この地域特性を活かし、現
在韓国釜山との定期航路の開設を行うなど、韓国との国際交流を柱に地域振興に
取り組んでいます。今回、韓国人観光客の短期滞在査証の発給手続きの簡素化や
長崎県立対馬高校における韓国学に重点を置いた構造改革特区研究開発学校設
置事業の規制の特例を導入することによって、さらなる交流人口の拡大と、受け入
れ態勢の整備を可能とし、観光振興などによる地域の活性化を推進するものです。
●特区区域 佐世保市、大村市、諫早市(旧多良見町区域)、南島原市(旧北有馬町)、
●特区概要 長崎県は「長崎県新障害者プラン」に基づき、障害者が地域社会の中で自
立した生活を送れる「共生社会」の実現を目指し各施策に取り組んでおり、その一環
として誰もが身近な場所で福祉サービスを利用できるよう、居宅支援サービスの基盤
整備を重点施策としています。そこで、本特例措置である「指定通所介護事業所等に
おける知的障害者及び障害児の受入事業」を実施し、既存施設を有効活用すること
●特区区域 長崎市(旧香焼町、旧伊王島町、旧三和町、旧外海町を除く区域)、
佐世保市(旧世知原町を除く区域)、島原市、諫早市(旧諫早市、旧多良見町、
(旧松浦市の区域)、五島市(旧福江市の区域)、西海市(旧大島町を除く区域)
雲仙市(旧瑞穂町、旧南串山町を除く地域)、南島原市(旧南有馬町、旧北有馬町、
●特区概要 少子化による幼児数の減少、核家族化の進展の結果、幼児が地域や家庭
で社会性を涵養することが困難になってきている状況の中で、3歳未満児の幼稚園
入園により幼児教育の充実を図り、保護者の就学前教育の選択の幅を広げるとと
●特区概要 県立壱岐高等学校では、長崎県独自の制度である離島留学制度のコース
の一つとして、「原の辻歴史文化コース」を平成15年度に設置し、壱岐の郷土史や
中国・朝鮮半島との交流の歴史を学ぶ授業を実施しています。このコースに、既設
の歴史学専攻に加え、新たに中国語専攻を設置し、構造改革特別区域研究開発
学校とすることにより、さらに質の高い教育を行い、中国語や中国文化に精通した
人材を生み出し、将来、中国との架け橋となる国際的に活躍できる人材を育成する
●特区区域 平戸市、五島市、西海市、壱岐市、新上五島町、松浦市、対馬市、長与町、
●特区概要 近年、イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害が拡大しており、農家の生
産意欲を低下させ、また、農家経営の安定を脅かしている。特に、農業を基幹産業
とする中山間地域や離島地域での被害は深刻であり、地域振興の阻害要因ともな
っている。このような状況の中、網・わな狩猟免許所持者の指導・監督のもと、農家
等の狩猟免許非所持者と協力して有害鳥獣を捕獲することにより、農林業生産を
●特区概要 イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害対策としてイノシシの狩猟に必要な
免許取得について、網又はわなのどちらかを指定した狩猟免許取得を可能とし、受験
本県においては、民間の方々のニーズを積極的にお聞きし、特区計画に反映させていき
●まだ規制緩和となっていない項目について、国に規制緩和提案を行い、規制緩和が実
●すでに規制緩和となっている項目を用いて、国に特区計画の申請を行う。
提案につきましては、民間の方々を含めどなたでもできますが、申請につきましては、地
方公共団体からの提出となることから、ご提案の際は地方公共団体へ情報提供をお願
情報は、市役所、町役場、県の振興局・地方局、県庁の知事公室政策企画課企画班
なお、ご提案はもちろん、ご質問等も含め、たくさんの情報提供をお待ちしています。
県内市町においては、現在までに以下の10計画が認定されています。そのうち、特例措置の
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