天然水で健康生活!
健康生活をおくるのに必要不可欠! 天然水の販売一覧。ゆっくりとお楽しみ下さい。
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契約とは?
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工事請負契約とは、「建物の完成を約束」して、完成した仕事に対して報酬としてその対価を払うという契約です。 家を建てたり、増改築・リフォームを行う時に、建築会社(請負者)と締結する契約が請負契約にあたり、建売住宅や中古住宅など、既に形があるものを購入する場合は土地と建物の売買契約となります。また、建築条件付き宅地は、土地を売買契約し、建物はこれから建てることになりますので、請負契約となります。 ここに言う、「建物の完成を約束」してとは、契約図書−[契約書・契約約款・設計図・仕様書・見積書・見積内訳明細書・質疑回答書等]にて定められた内容の建物をを言い、あらかじめ設計が決まっていて、そのとおりに実行するというものです。 ※住宅業界では、平面図・立面図・断面図・仕上表程度の簡単な一般図で工事請負契約が行われていますが、専門家からみて内容が明確になっていないので注意が必要です。図面については「住まいづくりでの重要な図面」をご覧下さい。 工事請負契約約款とは、工事中や建物の完成 及び引き渡しの後にトラブルが生じた時の解決方法を取り決めた書類です。工事請負契約時に添付され、一般的には日本建築士会連合会等の建築関係の団体が協定して作成された、四会連合協定工事請負契約約款の書式が使われますが、建築会社なりに都合の良い様に改定して使用されていますので、工事請負契約締結前までに内容の確認を行い、建築主側の不利になるような記載内容については改定を求めるようにして下さい。 ※工事請負契約約款には、注文者・請負者や監理者の責務、工事用地の対応、他の関連工事との関係、請負代金の内訳書と工程表の対応、一括下請けの対応、権利・義務の譲渡禁止、保証人を立てる場合の対応、現場代理人、履行報告、工事関係者についての異議、工事材料の品質対応、支給材の対応、建築主の立会い確認、工事記録の整備、設計の疑義・条件変更の対応、図面・仕様書に適合しない施工の対応、損害防止の対応、第三者への損害対応、施工の損害対応、天災等の不可抗力の損害対応、損害保険の加入、建物の完成及び検査、建築費の請求・支払い・引渡、瑕疵担保、工事・工期・請負代金の変更、履行遅延及び違約金の対応、発注者と請負者の解約対応、紛争の解決等について記載されています。※工事請負契約書の見本。※契約約款の見本。 尚、各団体の契約約款の雛型(サンプル)は、住宅などの小規模の建物や、設計・施工で工務店などに依頼する場合 及び建築条件付き住宅などには、実情にそぐわない契約約款となっています。そこで、当事務所では、住宅業界の実情に即し、重要なポイントを網羅した内容の契約約款推奨版>をご用意しております。詳しくは、契約約款の配布サービスのご案内。 建物のプラン・仕様(仕上材、構造材、建具、住設、設備)・性能・価格は確定していますか?また、別途工事等は把握できていますか? 契約約款は用意されていますか?契約約款には、重要なポイントが記載されていますか?また、建築主側の不利にはなっていませんか?また、依頼形態など実情に即した契約約款になっていますか? 工事が進むにつれて隠れる部分での、重要な箇所の発注者立会い確認、若しくは請負者の工事記録写真(デジタル)や各種資料データー整備の対応が記載されていますか。 ・地業工事・基礎工事・構造金物工事・下地工事・防蟻防腐工事・防水工事・断熱材工事等 ホーム|工事請負契約について | 工事請負契約見本|各団体の約款雛型|契約約款の配布サービスのご案内|サイト・マップ |
[ 66] JT News Release
[引用サイト] http://www.jti.co.jp/News/03/NR-030806/030806_J.html
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この度、当社とフィリップ モリス インターナショナル社(本社:スイス)は、平成17年4月末日に契約期間が満了するマールボロ製品に関するライセンス契約を、現行契約期間の満了をもって終了し、新たな契約更新はしないことで合意に達し、その旨、本日の当社取締役会において決定しましたので下記のとおりお知らせいたします。 なお、同契約が終了するまでの期間、当社は、日本国内においてマールボロ製品の製造及び販売を継続しますので、日本国内において販売されるマールボロ製品は、これまでと変わりなく提供されます。 当社は、マールボロ製品の日本国内における製造及び販売、商標を独占的に使用するライセンス契約を、フィリップ モリス インターナショナル社(本社:スイス)の全額出資子会社であり、マールボロを始めとするフィリップ モリス社商標の保有及び管理を行っているフィリップ モリス プロダクツ社(本社:スイス)を契約相手方として締結しております。 同契約は、当社の前身である日本専売公社時代に最初に締結されましたが、現在の契約は、昭和61年5月に改めて締結され、その後累次の延長及び修正の結果、現在、平成17年4月末日までの契約となっております。 この度、現行契約期間の満了にあたり契約更新しない旨、フィリップ モリス インターナショナル社(本社:スイス)と合意に達しました。 平成15年3月期におけるマールボロ製品の国内における売上高は約3,180億円(たばこ税抜売上高 約1,300億円)であり、営業利益は約120億円です。 ただし、マールボロ製品に関するライセンス契約の終了に伴い、同製品に係る製造・販売関係等の人件費及び減価償却費等のコストを加えた場合、同契約の終了による財務への影響は、平成15年3月期の実績を前提とすれば、営業利益ベースで約 500億円の減益要因となることが見込まれます。 当社はこの度、中期経営計画「JT PLAN-V」を策定し*、伸張セグメントにおけるシェア獲得施策の実施等に加え、中期経営計画期間中において、昨年7月に公表した廃止計画に加えたばこ製造工場の追加的廃止、営業拠点の統廃合、本社のスリム化等のコスト構造改革を迅速且つ着実に行なうことにより、同契約の終了による財務への影響を克服することはもとより、更なる持続的成長の実現に向け、全社をあげて最大限の努力をしてまいります。 * 中期経営計画 「JT PLAN-V」の具体的な内容につきましては、こちらをご参照ください。 本資料に記載されている、当社又は当社グループに関連する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価等といった、将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく、本資料の日付時点における予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。また、見通し・予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識された事実以外に、見通し・予想を行うために不可欠となる一定の前提(仮定)を使用しています。これらの記述ないし事実または前提(仮定)については、その性質上、客観的に正確であるという保証も将来その通りに実現するという保証もありません。また、あらたな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、常に当社が将来の見通しを見直すとは限りません。これらの記述ないし事実または前提(仮定)が、客観的には不正確であったり将来実現しないという可能性の原因となりうるリスクや要因は多数あります。その内、現時点で想定される主なものとして、以下のような事項を挙げることができます(なおかかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません)。 2.たばこに関する国内外の法令規則による規制等の導入・変更(増税、たばこ製品の販売、マーケティング及び使用に関する政府の規制等)、喫煙に関する民間規制及び政府による調査の影響等 |
[ 67] 契約
[引用サイト] http://www.eonet.ne.jp/~kumaozisan/keiyaku.htm
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Q 不動産を購入するに当たり、仮契約書にサインをしたが、もっとよい物件が見つかったので、本契約をしないと断ったところ、契約は成立していると言われた。仮契約って何? 通常、売買契約は、「買いたい」という意思と「売りたい」という意思が合致することで成立することとなります。 しかし、これだけでは後日トラブルが生じた時に、契約内容について立証が困難になるため、契約内容を明らかにするために「契約書」が作成されるのです。 ですから、この契約書に署名、捺印したということは、当然契約書の内容を十分理解した上で同意して契約したものと判断されますので、契約の成立が問題になった場合は、その契約書の内容が成立したものと認められてしまうのです。 消費者と業者の間の契約については、業者側が契約書を用意しており業者に有利な内容となっていることが多くあるのですが、それでも一旦、契約書にサインしてしまえば、上記のとおりその内容を承知で契約したこととなってしまい、いくら内容を読んでいないと主張しても残念ながら認めてはくれません。 しかし、場合によっては、錯誤による無効とか、詐欺による取消が主張できることがあります。 不動産を購入するに当たり、仮契約書にサインをしたが、もっとよい物件が見つかったので、本契約をしないと断ったところ、契約は成立していると言われた。仮契約って何? 当事者双方の意思が合致して、売る、買う、借りる、貸すという約束が成立しますので、たとえ口約束であっても、それがお互いに守られれば立派な契約となり、約束を破った際には履行を請求したり、損害賠償を請求することも可能となります。 口約束でも契約が成立するのに、何故契約書を作るのかというと、互いに信頼関係がない状態で取引する機会が多く、事後のトラブルを回避するために契約の内容や条件を明確にさせたり、違反したときの責任の所在を明らかにするために作成するのです。 つまり、書面の標題が仮契約になっていようが、念書や覚書になっていようが関係なく、その中に契約に関する当事者双方の意思の合致が記載されている以上は、実質的な契約書として効力が認められることとなってしまいます。 ですから、いくら仮契約だからと言っても早合点せずに、その内容をよく吟味した上でサインすることが大切となるのです。 民法においては、満20歳に満たない者の法律行為については、法定代理人の同意が必要とされています(民法§4)。 未成年者が親権者(保護者)の同意を得ずにした売買契約や示談等の法律行為は、親権者が契約の取り消しを請求するすることができるのです。 ただし、未成年者が年齢を成人と偽って契約していると、取り消しができない場合がありますし、未成年者であっても婚姻届を出して結婚している場合には20歳になったものとして扱われますので注意して下さい。 保証には、就職の時などに必要な「身元保証」と、金銭貸借の保証をするような「一般保証」があります。「身元保証」は、保証した相手が就職先で不始末を起こした場合、保証人が責任を負うことになります。保証期間は、特に定めがなければ3年、期間の定めがある場合でも5年を超えることはありません。 これに対し、「一般保証」は、「単純保証」と「連帯保証」と二種類あり、単なる「保証人」の場合は、借金の返済要求を受けても「債務者の方から先に要求してください」と請求の鉾先をかわすことができます(民法§452 催告の抗弁権、民法§453 検索の抗弁権)。 しかし、「連帯保証人」となると、保証人も債務者と全く同じレベルとなり、債権者が「保証人の方が取りやすい」と考えれば、最初から連帯保証人のところへ先に請求してもかまわないのです。 |
