天然水で健康生活!
健康生活をおくるのに必要不可欠! 天然水の販売一覧。ゆっくりとお楽しみ下さい。
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容器とは?
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近年、ますます世界的な関心が高まっている地球環境問題については、各国で様々な取り組みが進んでいます。わが国においても、平成5年11月に環境基本法が制定され、それに基づいて平成6年12月には環境基本計画が、そして平成12年12月には、さらに新たな環境基本計画が策定され、地球環境保全のための取り組みが国、自治体、事業者、消費者の各主体で展開されています。 そうした中で、国民生活に身近な環境問題の一つである廃棄物問題、とくに容器包装廃棄物について、消費者の分別排出、自治体の分別収集、事業者のリサイクル責任を明確にした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が平成7年6月に新たに制定され、平成9年4月から本格施行され、循環型経済社会の構築に向けた動きが加速しています。(この法律は、主務5省(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省)の主管となっております。) 現在、国内において家庭などの日常生活から排出される一般廃棄物は、年間約5,000万トン(平成9年度・厚生省調べ)にものぼり、埋立地の不足とともに大きな社会問題となっております。なかでもその約60%(容積比)を占める「容器包装廃棄物」の減量化、再資源化が急務となっており、こうした事情から、平成7年、容器包装リサイクル法が誕生しました。 (財)日本容器包装リサイクル協会は、平成8年9月25日、主務4省(大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省)(※)の認定により設立された財団法人であり、平成8年10月31日に、容器包装リサイクル法第21条に規定される「指定法人」として、主務4省(同上)から指定をうけている公益法人です。 【協会が行う事業】 ・法に基づく特定事業者からの受託による分別基準適合物の再商品化の実施 ・容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発 ・容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供 ・容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関との交流及び協力 ・その他財団の目的を達成する為に必要な事業 (財)日本容器包装リサイクル協会では、再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納(再商品化義務を履行)した事業者を、平成12年度分から協会ホームページ内の「義務履行者リスト」に掲載しておりますので、是非ご覧ください。 再商品化義務履行者リスト((財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ内) 【主な役員】 理事長 佐々木 謙二(日本商工会議所副会頭) 副理事長 山本 和夫(東京大学環境安全研究センター 教授) 専務理事 石井 節 (財)日本容器包装リサイクル協会ホームページへ 容器包装リサイクルに関するQ&A集((財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ内) |
[ 39] 第一種圧力容器
[引用サイト] http://www2m.biglobe.ne.jp/~JH5RPA/ichiatsu.htm
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最近、第一種圧力容器の適用について、「このプラントは、負圧運転ですから。(減圧蒸留塔)」とか「シーケンスで安全です。」とかで適用していない場合があります。負圧運転でもバルブがあれば、一圧になる場合があるし、真空ポンプが止まった場合に大気解放にならずに容器が大気圧を超えれば一圧です。 また、第一種圧力容器を聞くと「大気圧における沸点を超える液体を内部に保有する容器。」と答えて、液体だけを気にしていて、固体を全然、考えていないとか・・・・・。容器の名称だけで適用にならないと勘違いしている場合とか。(1 化学プラントで触媒を加熱する場合など第一種圧力容器になる場合があります。第一種圧力容器は、下のイ、ロ、ハ、ニの場合です。液体・・・・・は、ニになりますが、ニは、フラッシュタンクなど一部でほとんどは、イ、ロ、ハの容器内の圧力が大気圧を超えるものなんですよね。 ユーザーもメーカー、エンジニアリングも世代交代していたり、プラントの新規設計が少なくなったり、設計しても情報の共有が出来ていなかったりとなっていて、容器自体を第一種圧力容器のコードで作っていない場合があります。第一種圧力容器で作っていない場合、後で困まりますよね。 五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。 イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。) ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 蒸煮器、ダイゼスター、糖化器、消毒器(殺菌器を含む。)、精錬器(染色器を含む。)、加硫器、熱交換器(重油加熱器及び給水加熱器を含む。)及びストレージタンク 固体を加熱する容器は、消毒器で考えてもらうとわかりやすいですかね。手術道具のメスなどを加熱する場合も第一種圧力容器になる訳ですから。 (説明) 胴内周に沿うコイル状加熱管に蒸気を入れ、容器内部の固体を間接的に加熱する容器(胴内部には蒸気なし) フランスのシャルルは、 一定圧力の気体の体積は温度が1℃上がるごとに、 0℃のときの体積の1/273.15ずつ増加することを発見ししました。 設問について圧力容器の範囲は、圧力容器本体、これに付設された弁及び本体とこれら弁との間の管とするが、弁のない場合又は本体外の装置に連絡する管の直径が300mm(12Bを含む。)以下の場合には、管の容器に最も近い溶接継手、フランジ継手又はねじ継手までの部分とする。すなわち、設問の図において、圧力容器の範囲は、本体並びに継手A、B及びCまでの管・弁であるが、管の直径が300mm(12Bを含む。)以下の場合には、本体並びに継手D、E及びCまでの管台、弁である。 昭和34年2月19日付け基発第102号通達によれば、圧力容器に該当しないものとして次のものを掲げている。 これらの名称を使用する機器、たとえばコンデンサのようなものは、条件のいかんにかかわらず法規に該当しないものと解してよいか。 名称本来の使用条件で用いられる設問の容器については、規則の適用はないが、個々の容器については具体的にその構造と使用条件によって規則の適用を考えなければならない。 |
