天然水で健康生活!

健康生活をおくるのに必要不可欠!  天然水の販売一覧。ゆっくりとお楽しみ下さい。

このページはハイパーコンテンツビルダーが 2008年 07月 15日 23時32分07秒 にクロールしたキャッシュ情報です。

混入とは?

[ 20] 松吉語る 異物混入事件
[引用サイト]  http://www.linkclub.or.jp/~dry/ibutu.htm

なんか最近良く見かけますよね異物混入事件。ポテチにトカゲ、トマトジュースに蝿、チョコに蛾、ムカデなんかも混入してしまっているようですね?大変だ其の企業さんも
実は「○屋○丼カエル入り事件」で取材に来てくれた週刊アサヒ芸能の記者さんから電話がありまして「最近の食品異物混入事件を記事にする。松吉さんのコメントが頂きたい」なんていわれてしまいコメントなんぞしてしまった訳であります。来週号(2000.8.31号)で掲載なんていわれたもんだから松吉舞い上がってしまって浮かれ気分で掲示板に「コラムニスト松吉」何て書き込んでしまったんです。で二日後「行数の関係上松吉さんのコメントは掲載することが出来ませんでした」なんて優しくホローしてくれながらお知らせしてきてくれた訳です。簡潔にいっちゃえば「不採用」もう恥ずかしいやらみっともないやら・・・・・んで、この際この「象の鼻ほじり」で載せちゃうってことにしました。最近更新もしてないし・・・・・
食品会社が責任意識が薄いなんておもってないですよ。やっぱり食品会社で変なもの混入させてしまったら命取りですよね。いい加減にやっているとは思いません。きちんとしていてもなんかゴキブリや蝿なんかは混入してしまいそうですよね。
何だか企業のその気持ちもわかるような気がするんですよ。出来れば知られたくないって言う気持ちも 別に必ず公表しなくてはいけないって決まりがある訳じゃないですよね?ちょっと分かるような気もします。
消費者の意識も変化したと思われるんですが、松吉さんの様にインターネットで公表するとか、TV、雑誌に訴えかける等、消費者が訴え出ることに関してどのように思われますか?
全部が全部訴え出なくても良いんじゃないでしょうか?なんか凄い物が混入していたとしても其の企業の対応によっては許してやる。なんて消費者もいるだろうし、ちっぽけなものが混入していても相手の企業の対応によっては絶対に許せないなんて消費者いるだろし、納得できない人間が何らかの手段で訴えていけば良いのでは。大事なのは混入してしまう事よりその後の対応の方にあると思いますよ。私の場合はあんな対応をされたらそれならって感じでした。
こんな感じでした。何か優等生過ぎるコメントでしたかね?でも「今の企業はなっとらん」とか「なんかあったら泣き寝入りするな断固戦え!!」なんて気持ちは全然無いですからねぇ、やっぱり一番重要なのは企業の対応これに尽きる。これ本当。否、絶対そう。対応によっちゃ子羊だって暴れるって!!
松吉の掲示板に「(食品混入が多発している)今、○丼カエル事件が起こっていたら・・・」って書き込みをして頂いたんですよ。どうなっていたんですかね?あの頃は○丼にカエルが入っていることより企業を告発って事で取り上げられてましたからね。どうなっていたんだろ?ホームページなんて作らなかったかもしれないし、テレビで文句いってるかもしれないし、例の企業なんか物凄く対応が良かったりして(笑
そうそう、こんな事があった後TVのワイドショーでも異物混入事件の特集なんかやってたんですよ。おばちゃんが企業名挙げて「こんなもんが入ってた」っていってる。あれって名誉毀損にはならないのかね?例の企業の顧問弁護士は「例え事実であっても公共の場でそれを広めることは名誉毀損にあたる」って言っていたぞ。TVで○○会社の△△に××が入ってたはOKでちっぽけなHPでの日記に○丼にカエルが入っていたってのは名誉毀損なの?納得いかないね?どうなの?松吉だってテレビに出たいって(関係ない?)例の企業の顧問弁護士さん?答えてくれないかなぁ?お金取る?ならいいです。あとトマトジュースの企業なんか、偉い人がテレビで頭下げてたねぇ。例の企業なんて「松吉には謝るけど皆に謝る必要はない」なんていってたもんなぁ、納得いかないね。

 

[ 21] 食品衛生何でも相談:異物混入事例紹介
[引用サイト]  http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/sitteokitai/ibutu/jireiindex2.htm

小豆を煮る釜の洗浄に使用している金属たわしの繊維が釜の洗浄作業中に千切れ、そのまま餡の製造が行われたために、餡の中に混入した。釜の使用前の確認が不十分であったために金属たわしの破片が除去されず残存したために発生した。
釜を洗浄後に目視確認を徹底する。金属たわしの使用中止。金属探知器の導入(未導入施設の場合)。
※ 類似した事例で、攪拌機の洗浄に使用するタワシの毛が抜け落ち、最終製品の生和菓子に混入した、というケースもあります。
原料の小麦粉を自動計量する際に金網上で攪拌し篩にかけており、この金網が摩耗により破損して混入した。
製造ライン清掃に使用するクロスが、清掃作業時に破れてライン上に残ったものが製造前に取り除かれず、製品と共に包装されました。清掃用クロスは従事者各人に支給し、交換時期等は各個人で管理していた。
作業者に支給しているクロスの交換は担当により巡回チェックを行って判断する。製造開始前のラインのチェックを徹底して行う。
製造段階で、製品を焼く鉄板には離型油を塗布するが、塗布に使用しているブラシの毛が抜け落ちて鉄板上に残存し、そこへ菓子の生地が入れられてブラシの毛が混入し、そのままの状態で焼き上げられた。
生地を鉄板に入れる前及び入れてからの目視検査の強化。抜けにくい構造、材質等、使用するブラシの改善。
ポテトベースとカット野菜の混合中に、使用していた使い捨て手袋をボール内に置いた状態で作業を中断した。その後、手袋がボール内に入っていることに気付かないまま混合作業を再開し、盛り付けてしまった。
混合時のしゃもじの使用。色付きポリエチレン製手袋への変更。使い捨て手袋の再使用禁止の徹底。
クリームをホイップする際に使用するオートミキサーの回転昇降ハンドルノブに巻き付けられていた衛生タオルが千切れて混入したものであった。衛生タオルとは、木綿タオルに次亜塩素酸ナトリウム200ppm溶液を湿したもので、ハンドルノブへはサニタリー目的で巻き付けていた。
ハンドルノブをアルコール消毒に変更(衛生タオルの使用中止)。衛生タオル使用時にはほつれ等の有無を確認。
製造ラインのうち、凝固剤を添加する分配製造器の混合攪拌用バケットが一部開放しており、そこからゴキブリが凝固前の豆乳内に混入した。
施設の防虫対策の見直し。施設の防虫対策強化及び製造ラインへの昆虫侵入防止対策。
施設内では、原料保管場所と製造場所の区分がされておらず、生地加熱場所と隣接していた。そのため、原料保管場所から製造場所へ虫が侵入し、加熱工程で生地に付着したまま製造された。なお、当該施設では、原料保管場所で幼虫が採取されている。
施設内に侵入したハエ、小バエ類が、惣菜や弁当等食品の製造過程で混入、或いは盛り付け後容器に蓋をするまでの間に混入。
1.従業員から、或いは、従業員の服に付着していた毛髪が落ちて食品に直接混入。
1.帽子着用による毛髪落下防止。作業時の衛生的な服装の徹底。入室時のローラー掛けの徹底。包装時の目視確認の徹底、原料や製品の保管容器のカバー設置及び管理の徹底。
菓子のフライ工程後にある搬送コンベアが蛇行したため、ガイド板へ接触したベルト部分がほつれて切れて混入した。使用されているベルトコンベアのベルト部分は、繊維製(布製)である。
麺を延ばす機械(麺帯機)をそばとうどんの麺の製造で同一のものを使っていた。そのため、清掃不完全により麺帯機に残っていたそばの麺が、うどん麺製造時に付着した。
貯氷庫からクラッシャーへ氷を運搬するコンベアのチェーン樹脂部分(チェーン部分のプラローラ)が、回転する際に、無理な力が1ヶ所にかかったために破損し、破片が氷に混入した。
原料の海草に混入している養殖用海苔網の一部が、機械及び目視による選別工程で除去しきれずに最終製品まで残存した。
複数体制による選別チェック。選別台、照度の工夫による目視選別精度の向上。作業員の教育訓練、勤務態勢の見直し。原材料に混入する異物をできるだけ少なくする対策(原料納入業者の衛生管理強化による異物混入防止対策等)。
原材料に混入していた石が、大きさ、比重、色等原料豆とほぼ同等であったために、機械による選別工程で除去されずに残存し、最終製品に混入した。
原料のタマネギの保護葉等茶色に変色し固くなった表面部分が、取り除かれずに使用されて混入した。
タマネギの保護葉、首部、短縮茎等固くなっている部分の完全除去及び使用前の除去状態の確認。
たこが餌の魚を捕る際に、たこの足に棘(骨)が刺さり、棘に返しが付いているためそのまま残り、除去工程で見逃されて加工された。たこは海外で採取され、足を1本ずつ手でしごいて異物確認し、カット作業を行っている。日本に冷凍で輸入し、解凍後に目視検査を実施しており、過去にも類似した異物が発見されている。
回収瓶の洗浄・殺菌工程で使用されている、瓶の内側を洗浄する内洗ブラシの毛が切断、脱落しガラス瓶内部に残存。牛乳充填までの検査で見逃され、製品内に混入した。
調査により、異物の付着位置によっては、自動空瓶検査機で検知されず、瓶外側のデザイン塗装のため目視検査でも見逃す可能性があることが判明している。
洗浄ブラシの全数チェック。ブラシの強度測定による管理。各ブラシの定期的交換及び交換履歴の記録。目視検査の手順見直し及び作業員の養成。
使用原料の一つが入れられている合成樹脂製の袋を開封する際にハサミで二度切りし、生じた袋の切れ端が原料に混入し、そのまま製品が製造されたために発生した。
開封方法のマニュアル化(開封時のハサミで二度切り禁止等)。原料を篩にかける。
お好み焼きソースを外箱のまま調理場へ持ち込み、開封していたため。ソースを入れるボールの上で開封した際、うまく開封できずに破れた破片がボール内へ混入しソースと共に盛り付けられた。調理工程では、ソースを入れたボールをお玉でお好み焼き表面にかけ、合成樹脂製手袋をした手で満遍なく延ばす。

 

[ 22] カレー毒物混入事件についての会長談話
[引用サイト]  http://www.wakaben.or.jp/kare3.htm

去る10月4日、和歌山県警察本部は、保険金疑惑に関して殺人未遂、詐欺などの罪名により、本年7月25日に和歌山市園部の自治会主催夏祭りで発生したカレ−毒物混入事件の現場付近に居住する夫婦を逮捕した旨発表した。保険金疑惑に関するこれらの被疑事実は、前記カレ−毒物混入事件に関連して浮かび上がってきたものであり、この経過からみても、今後この逮捕・勾留を利用してカレ−毒物混入事件に関する捜査が進められることは当然に予想できるのである。 当会は、このような経過をふまえ、カレ−毒物混入事件に関連すると思われる逮捕者が出た場合には、当番弁護士の要請にすぐに応えられ特別体制をとってきたが、本日、被疑者らの私選による弁護団が構成されたとのことである。これにより、当会の当番弁護士体制は目的を終了したが、従来、このような社会の注目を浴びた事件について弁護人が就任すると、何故そんな人間を弁護するのかというような論調の意見が見られるので、本件の重大性に鑑み、被疑者段階から刑事弁護人を選任することの意義について、地元和歌山弁護士会会長としての見解を述べる。 身柄拘束された被疑者が直ちに弁護人を依頼する権利を有するというのは、刑事手続の適正手続を保障する近代刑事訴訟法上の大原則であり、わが国においても、憲法34条で「何人も、・・・・・直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない」と定め、身柄拘束された被疑者に弁護人選任権があることを明示しているのである。弁護人は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の社会的使命を果たすために、上記の刑事訴訟法の原則を貫いて活動するのであるが、その活動は、被疑者・被告人の無罪を主張して活動する場合もあり、被疑者・被告人が被疑事実を認めている場合であっても、捜査機関が違法な捜査をしていないか監視する、過剰な刑罰を科せられることのないように主張する、被告人が再び罪を犯さずに立ち直るように尽力する、などさまざまな弁護活動を行う。 特に、被疑者段階では、捜査機関が捜査に熱心な余り行きすぎた捜査を行う危険性や、捜査官の思い込みや誤解などから虚偽の自白調書がとられる危険性があり、それにより裁判で被告人が不利益に扱われる危険、冤罪により死刑台から生還した免田事件や松山事件のようにやってもいない犯罪を犯したと認定されて有罪とされる危険性があることから、被疑者段階から弁護人がつくことはたいへん重要である。 本事件の捜査・取調べは、報道機関が集中して報道しているように、カレ−毒物混入事件との関連が社会的に大きな関心を集めている中でのことであり、そうであるからこそ基本的人権を擁護し、適正な刑事訴訟手続きを実現するための弁護人の活動の意義は大きいといえるのである。 今回の刑事私選弁護人の就任ということは、弁護士の社会的使命の達成のために必要かつ重要なことである。国民の皆様が、今回の刑事弁護人の活動について正しくその意義を理解されることを希望するものである。 なお、当会では、これまでにカレ−毒物混入事件の被害者に対する法律相談体制の充実を図り、また、報道機関の取材や報道による平穏な生活の侵害などに対しても会長声明を発するなど、多方面にわたって活動してきているが、今後とも基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士会の社会的使命を果たすためによりいっそう努力する決意である。

 

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